再生・倒産

 

再生や倒産を検討すべきケース

・「経営不振、売上げが上がらない」

・「取引先が倒産して、影響が及んでいる」

・「業界内の景気が悪い」

・「負債の支払が苦しくなっている」

・「今のところ、経営を続けていけるから、倒産したくない」

・「破産は避けたい」

・「経営不振だが、周囲に迷惑をかけたくない」

・「高齢で経営が苦しいので、会社を閉じるか後継者を探したい」

 

このような状況に陥っているなら、まずは弁護士にご相談ください。

 

1.再生・倒産の手続の種類と説明

「倒産」というと、会社がつぶれる、破産する、という悪いイメージしかないかもしれませんが、それだけではありません。

 

1-1.再生型の手続と倒産型の手続

企業の倒産手続には、再生型の手続と清算型の手続があります。

 

清算型の手続の場合には会社は消滅しますが、再生型の手続の場合には、会社が生き残ることができます。

 

1-2.民事再生

再生手続の中でも、「民事再生」を利用すると、負債の金額を大きくカットして、計画通りに支払をすることにより、企業がそのまま存続することができます。民事再生の場合、今の経営陣がそのまま残留することも可能です。

 

1-3.会社更生

より大きな企業の場合、「会社更生」という手続も利用することができます。会社更生法を利用すると、担保権や税金対の処分も制限されるので、効果的に再生を図っていくことができます。

 

1-4.破産

どうしても経営が苦しい場合には、「破産」などの清算手続を利用することも可能です。企業が破産すると、企業の資産を売却して債権者に公平に配当することにより、企業は消滅します。経営者・社長は、苦しい企業経営から完全に解放されて、新たなスタートを切ることも可能となります。

 

1-5.私的整理(私的再建)

また、これらの法的な手続とは異なり、「私的整理(私的再建)」を行うことも可能です。私的整理とは、個別の債権者と話合いをして、負債の返済方法を決め直す手続です。傷が浅い場合、金融機関との私的整理だけで解決できることも多いです。

 

1-6.リスケジュール

金融機関と交渉をして「リスケジュール」を行うことにより、返済を猶予してもらい、企業が生き残る道もあります。

 

1-7.人員整理・事業の整理・会社分割・事業譲渡・M&A

企業内の「人員整理」や「事業の整理」によって、状況を改善できるケースもありますし、「会社分割」や「事業譲渡」などの「M&A」によって、事業再編を行う方法も選択することができます。

 

企業経営が苦しくなったとき、どのような手続が適切であるかについては、専門家に判断を仰ぐと良いでしょう。

 

2.再生・倒産の事例

最近の例でいうと、エアバッグ問題に揺れたタカタが、民事再生の適用に向けて最終調整に入っています(2017年10月23日現在)。

 

また、過去には2016年11月に、パナソニックプラズマディスプレイ株式会社が、負債5000億円で特別清算をしています。

 

2000年10月には、協栄生命保険という保険会社が4兆円を超える負債を抱えて会社更生法を申請しています。

 

消費者金融大手の武富士も、2010年に会社更生法の適用を申請し、ようやく清算を終えたところです。

 

このように、大手といわれる企業であっても、再生や倒産の手続が必要になることはあります。そして、早めに対処すればするほど、傷が浅く、会社を残せる可能性が高くなってきます。

 

3.再生・倒産をするメリット

再生や倒産にはマイナスイメージがあるかもしれませんが、実際には悪いことばかりではありません。

 

3-1.会社を蘇らせることができる

リスケジュールや事業の整理、M&Aによる再生であれば、企業に対する信用が失われることもありません。支払いを楽にして、会社が蘇っていくことができます。

 

私的整理ならば、債権者にかける迷惑も抑えられます。

 

また、民事再生であれば、企業をつぶす必要がなく、経営者・社長が残留することも可能です。計画通りに返済を終えたら、負債の無くなった健全な状態で企業経営を継続していくことができるのです。

 

3-2.新たに人生のやり直しができる

破産も、世間で思われているほど悪いことばかりではありません。負債が大きくなりすぎて、客観的に返済が不可能な状況なら、早めに見切りをつけた方が良いです。破産したら、新たな事業にチャレンジすることもできますし、会社経営のことで悩み、夜も眠れなくなることもなくなります。

 

経営不振に陥ったら、ある時点で見切りをつけて、法的な手続に踏み切ることが、最終的に会社や経営者・社長の利益や存続につながるのです。

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください

経営者・社長の方は、「何とか自力で解決したい」「周囲に迷惑をかけたくない」「倒産したくない」という一心で、自力で再編を図ろうとされます。

 

このことは、良い心がけではあるのですが、状況の悪化につながるケースがあります。早期にご相談を頂けると、再生の道が開かれやすいです。

 

リフト法律事務所は、会計士や税理士とも連携して、リスケジュールや事業整理のアドバイス、私的整理や民事再生の代理人、破産申立など、どのような手続にも対応します。

 

経営が苦しいと感じたら、まずはお早めにご相談ください。

 

リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。

★『法律相談(初回60分無料相談)の予約』はこちら

The following two tabs change content below.

弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

  • 顧問契約をお探しの方へ
  • 顧問弁護士サービスのメリット
  • 顧問弁護士サービスの特徴
043-244-7115 受付時間 9:30〜18:000

ご相談の流れはこちら

 

043-244-7115 ご相談の流れはこちら