『EAP(Employee Assistance Program)』(従業員支援プログラム)

1.『EAP(Employee Assistance Program)』(従業員支援プログラム)

1-1.『EAP』(従業員支援プログラム)とは

 

『EAP』とは、『Employee Assistance Program』の頭文字をとった略称です。

日本語訳では、『従業員支援プログラム』と訳されています。

 

『EAP』の内容は、企業や団体が行う従業員のメンタルヘルスの維持と促進を通じて従業員を支援するプログラムのことです。

具体的には、企業や団体が職場内または個人の問題を抱える従業員を支援します。

 

日本でも、メンタルヘルスの不調の増加や、働き方改革もあり、従業員のメンタルヘルスのサポートのためにEAPを導入する企業が年々増加しています。

 

厚生労働省が運営する生活習慣病予防のための健康情報サイトである『e-ヘルスネット』においても、事業者が従業員に対する支援として、EAPが紹介されています。

※『e-ヘルスネット』(厚生労働省)

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-085.html

 

 

1-2.従業員のメンタルヘルス対策の必要性の増加

最近では、心身の不調や悩みから労働災害に認定されるケースも増え、時には自殺に至るケースまであり社会問題化しています。

 

厚生労働省は、平成12年頃、『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針』をとりまとめ、平成18年頃、『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を策定し、その後改正をしています。

 

※『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針』(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/www2/kisya/kijun/20000809_02_k/20000809_02_k.html

 

※『労働者の心の健康の保持増進のための指針』(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf

 

 

しかしながら、これらの施策をもっても、労働者が受けるストレスは年々拡大していたことから、平成26年には労働安全衛生法が改正され、事業者には、ストレスチェック制度の義務付けがなされました。

 

国としても、労働者のストレス対策に本腰を入れており、最近では、時間外労働を厳しく制限して労働者の心身の健康の保持を図ろうとしています。

 

 

1-3.従業員のメンタルヘルスの不調による企業の損失

従業員のメンタルヘルスの不調により、企業にも様々な損失が生じます。

 

まず、何より企業の活動や成長に重要な人材活用の観点から、従業員がメンタルヘルスの不調を生じるとパフォーマンスが落ちてしまい、組織全体の人材が有効に活用できなくなってしまいます。結果として、企業の生産性の低下が生じてしまいます。

 

また、メンタルヘルスの不調により、従業員が仕事を休んだり、早退等をすることが増えることで、周囲への影響や、企業の損失が生じます。

 

これらのメンタルヘルスの不調による損失金額は、年間で一兆数千億円にのぼるとの報告もあります。

 

 

2.EAPのメリット

2-1.企業が安全配慮義務の一環として積極的に従業員支援を行える

企業は、従業員の健康に対する安全配慮義務を負っています。

 

安全配慮義務とは、『事業者が労働者に対して負っている労働契約上の債務で、事業者が事業遂行のために施設管理や労務管理にあたり、労働者の生命及び健康などを危険から保護するよう配慮すべき義務』のことです。

 

これらの義務は、職場環境の整備はもちろんのこと、従業員の精神面への配慮も必要となります。企業が安全配慮義務を怠り、従業員が精神疾患や自殺等をしてしまった場合には、企業の責任が重く問われます。

 

昨今では、人事部において、メンタルヘルス対策を重要課題として取り組む企業も多く、年々EAPを導入する企業が増加しています。

 

EAPは、企業が負っている従業員に対する安全配慮義務の一環として、積極的に従業員支援が行える仕組みであり、またそれらを専門機関に外部委託することで、企業としても専門的な支援を実現することが可能となります。

 

従業員としても、会社内部ではなく、外部の専門家に相談ができるということで安心して相談をすることができます。

 

2-2.従業員のメンタル不調リスクを低減して従業員を守ることができる

EAPの活用により、まず従業員自身のメンタルヘルスが不調になる初期段階にて対応が可能になります。また、初期段階でなくとも、EAPがいつでも利用できるという状況は、従業員にとって選択肢が1つ増えることになり、従業員の精神的負荷を軽くすることができます。

 

EAPを活用することで、問題をかかえる社員の早期発見、従業員のメンタルヘルスの不調により生じる生産性の低下を防ぐだけでなく、EAPを実施する外部機関と連携をすることで、社内の職場環境の問題に気づき、これを改善することで会社全体の職場環境を改善することや、上司や職場の人間関係の見えづらいトラブルにも気づき対応することも可能になります。

 

その結果、企業にとってかけがえのない従業員を少しでも守ることができ、従業員としても本来のパフォーマンスを発揮して会社に貢献することが可能となります。

 

 

2-3.従業員の福利厚生として活用ができる

EAPは、従業員のための福利厚生の1つとなります。

 

従業員にとって、外部機関に相談できる体制は、社内の人に知られず、専門家に相談できる安心感があります。また、会社が福利厚生サービスとして提供することで、従業員に自己負担させることなく自由に相談できる環境を提供できます。

 

会社に貢献したい、出世をしたいという積極的な従業員にとっても、職場環境を改善できる契機になったり、精神的負荷を減らせることで家庭内も円滑にできたりと、従業員の仕事だけではなく暮らしの改善にもつながります。

 

従業員にとって、外部機関に相談できるという選択肢があることが何より重要です。最後の頼る先でEAPがあるという選択肢があるか否かで、従業員のメンタルヘルスの不調を防げた事例も数多く、EAPは、従業員の精神衛生の維持・向上に極めて重要な役割を果たします。

 

 

3.リフト法律事務所のEAP(従業員支援プログラム)の特徴

EAPは、従業員向けの法律相談窓口を外部的に設置することで従業員を支援するプログラムです。

会社には、基本的に相談内容を秘匿するという守秘義務のもと、従業員の日常生活や仕事上生じる法的トラブルを相談することができます。

 

EAPを活用することで、離婚や相続等の個人的な問題や悩みはもちろんのこと、職場におけるハラスメントの改善等、従業員のメンタルヘルスの不調を効果的に防止することができ、従業員の生活の改善や仕事のパフォーマンス向上につながります。

 

従業員にとって、企業が企業負担の福利厚生として、「従業員が無料で活用できるEAPサービス」を導入してくれることは、企業が従業員を大切にする姿勢が伝わるだけでなく、実際にも有効的な従業員支援が可能となります。

 

また、ご希望の企業様においては、別途、外部通報窓口としての機能も追加することができます。

 

企業と従業員の利害対立が生じる相談ついては、利益相反の観点から、ご相談をお受けすることはできませんが、EAPの契約時に企業様のご意向を確認して、どの範囲での相談を受けるかを決めることも可能です。

 

EAPの導入の際には、EAPを従業員のみなさまにとって有効に活用していただくための従業員様向けの説明会を実施することも可能ですので、ぜひご活用ください。

 

リフト法律事務所の特定の顧問プランには、一定人数分のEAPサービスが含まれています。EAPのサービス追加も可能です。

ご希望の企業様においては、EAPサービスのみの活用も可能となっておりますので、詳細はお尋ねください。

 

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください 

企業にとって、従業員のメンタルヘルス対策は、企業の生産性や人材活用の観点のみならず、従業員の充実した生活や仕事のために極めて重要です。

 

社会におけるメンタルヘルス対策の重要性が増加している昨今、企業も積極的な従業員支援をすることで、人材定着及び人材活用につながり、ひいては企業の発展に繋がります。

 

リフト法律事務所は、企業支援を主眼とした法律事務所であり、従業員の皆様の民事や家庭内の離婚や相続にも対応できる体制を整えております。また、刑事事件についても、裁判員裁判も含めた対応が可能ですので、民事のみならず刑事事件まで広く従業員の皆様のご相談に対応ができます。

 

従業員支援を積極的に行いたい、検討している企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

リフト法律事務所では、顧問企業の実績が多数あり、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。

 

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弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

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