知的財産

 

知的財産について、法的トラブルを抱えているケース

・「自社のロゴを商標登録したい」

・「どのような場合に著作権侵害になるのかを知りたい」

・「自社で開発した独自のノウハウを守りたい」

・「特許侵害をしている」と警告されている」

・「自社製品とそっくりな製品を販売された」

・「自社でマニュアルを作るとき、他社のマニュアルを参考にしたい」

・「他社が特許を取得している技術のライセンスを受けて、製品を開発したい」

 

このようなお悩みを抱えた方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

1.知的財産の種類と守る手順

知的財産権には、著作権と産業財産権、その他の権利に分けることができます。

 

1-1.著作権

書物や音楽、舞踊、絵画、映像、写真などによって創造的に表現された創作物を対象として、保護する権利です。登録制度はなく、著者の死後50年間保護されます。

 

1-2.産業財産権

経済活動で保護される権利です。発明に対して認められる特許権、新技術に対して認められる実用新案権、デザインが保護される意匠権、ブランド価値を保護するための商標権があります。これらの産業財産権を、「知財四権」といいます。すべて登録が必要です。特許は出願から20年間、実用新案は出願から10年間、意匠権は登録から20年間、商標は登録から10年間保護が続きます。

 

1-3.その他の権利

営業秘密や名誉権、プライバシー権などの権利です。

 

1-4.知的財産権を取得する手続

知的財産権の中でも産業財産権では、登録が必要です。

 

登録をするためには、対象を明確にして特許庁に出願を行う必要があります。

 

出願をすると、特許庁にて方式審査、実体審査、特許査定が行われ、査定の結果、認められると特許料を納付して、登録が完了します。

 

特許査定により認められなかった場合には、登録はできません。不服がある場合には、拒絶査定不服審判訴訟を提起することができます。

 

出願から1年6ヶ月後、出願内容が公開されます。

 

2.知的財産について、弁護士に依頼するメリット

2-1.出願の労力を大きく軽減できる

特許出願には、非常に長い時間と手間がかかります。

 

特許申請を一度も行ったことがない企業の場合には、自社で行おうとすると、大変な労力を割かれることになり、スムーズに進めることもできません。

 

弁護士に依頼すると、弁護士が手続を進めるので、企業は特許申請に対応する必要がなく、経営に専念することができます。スムーズに進むので、時間短縮にもつながります。

 

2-2.知的財産の登録により、自社の権利を守ることができる

自社に守るべきロゴや独自の技術、ノウハウなどがある場合、商標権や特許権、実用新案権などを取得することができます。ただ、どういったケースでどのような権利を取得することができるのか、専門家でなければ判断が難しいです。自社では、「権利として登録できるのかがわからない」というケースでも、弁護士に相談することにより、適切に権利を守ることができます。

 

2-3.取得した特許を活かすことができる

知的財産を登録しても、その活かし方がわからないという会社もあります。そのような場合、知的財産の活用方法に詳しい弁護士に相談をすると、過去の事例などを参考に、ケースに応じた最適な活用方法について、アドバイスを受けることができます。

 

2-4.他社への侵害をせずに、安全に経営できる

他社のマニュアルを真似て自社のマニュアルを作りたい場合など、他社への権利侵害が問題になるケースがあります。また、他社から「権利侵害をしている」と主張されて、差し止めや損害賠償をされることもあります。

 

このようなとき、本当に権利侵害の程度に至っているのか、どのように対応すべきなのかなど、自社では適切に判断しにくいものです。弁護士に相談をすると、法的に許される限度が明らかになるので、安全に経営を進めていくことができます。

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください

特許や商標申請などの業務は、基本的に弁理士(特許事務所)の業務領域となっていますが、知的財産に関する紛争やトラブル、法的な判断は弁護士の業務領域です。知的財産を適切に保護し、活用するためには、弁護士が、弁理士と連携しながら、事態に対応することが重要です。

 

リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

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弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

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