インターネット上の書き込み削除請求・書き込み人物の特定
【目次】
インターネット上の書き込みのお悩み
- 「会社の社員の個人情報がインターネット上に掲載されているため消したい」
- 「会社の商品について誤った情報が記載されているため削除したい」
- 「会社の元従業員から内部の秘密をインターネット上で公開されて困っている」
- 「ブログ、掲示板、ホームページ、SNSなどで誹謗中傷をされているため消したい」
- 「転職サイトに事実無根の内容を書かれてしまい採用募集を出しても人が集まらない」
- 「ランキングサイトや口コミサイトに同業者からの書き込みがあり削除したい」
- 「大手の検索サイトの口コミに誹謗中傷を書かれてしまい困っている」
- 「インターネット上で誹謗中傷被害を受けているので、会社の評判が落ちる前に、早急に対応したい」
- 「誹謗中傷が書き込まれているサイトが検索結果の上位にあり困っている」
- 「インターネット上に書き込んだ人物の特定をしたい」
- 「誹謗中傷の書き込みをして嫌がらせしている人を特定したい」
インターネット上の書き込みなど、ITに関するトラブルの種類は非常にたくさんあります。どれも重大なものばかりなので、リスク管理と問題が発生したときの対応が重要です。
このようなお悩みを抱えておられるなら、まずは弁護士にご相談ください。
1.インターネット上の書き込みを放置することのリスク
会社がインターネット上の誹謗中傷などの書き込みを放置すると様々なリスクがあります。
1-1.人材採用や雇用維持に支障が生じる
最近の就職活動では、応募する会社を知る手段として、インターネット上の様々な転職情報サイトや口コミサイトなどを参考にされるケースがとても多くなっています。
そのため、採用を考えている企業のネガティブ情報が転職情報サイトなどにあると、それが事実無根であったとしても、そもそも優秀な人材の候補から外れてしまうことが少なくありません。昔はもっと応募があったのにと感じている企業の中には、実は会社のネガティブ情報が応募者を減少させている原因かもしれません。
人材確保のために求人媒体への掲載費用や、面接会場の確保、面接の時間など、せっかく様々な費用や手間をかけても、優秀な人材がそもそも応募されてこないとなると、企業にとっても目に見えない損失になりかねません。
また、会社の従業員も、インターネット上で誹謗中傷されている会社にいることを周囲の人から心配されたり、従業員の中には会社への見方が変わってしまうという従業員もいます。事実無根の誹謗中傷の書き込みを信じて辞めてしまう人もいるかもしれません。また、転職や退職を考えている従業員にとっては、誹謗中傷されている内容を事実として捉えてしまい、そのような会社なら転職や退職をしたほうがいいなどと考えられる可能性もあります。
インターネット上の事実無根の書き込みは、その内容によって、人材採用だけでなく、会社にいる従業員にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
1-2.取引関係に支障が生じる
インターネット上に誹謗中傷の書き込みがあると、取引先からの印象が悪くなるケースがあります。新規の取引先の場合には、誹謗中傷の書き込みがネックとなって取引をすること自体再考するような自体にもなりかねません。
既に取引関係がある取引先との関係では、事実無根の書き込みであれば、そのような事実はないと正統性を主張することもできますが、何か支障があった際には「やっぱり」というような悪い評価をされかねません。
書き込む人物の意図にもよりますが、炎上するケースでは取引先にまで誹謗中傷をされるようなこともあります。
良い評価の場合には、取引先との関係でも良い効果がありますが、誹謗中傷の事実無根の書き込みは、取引先との関係でも悪影響を及ぼすリスクがあります。
1-3.お客様との関係での支障
誰もがひと目見て事実無根の書き込みの誹謗中傷であるとわかれば、お客様との関係でも支障は少ないかもしれません。
ただ、一般の方の口コミには、ユーザー目線の意見として、その口コミを重視する人も多いです。
最近では、情報が溢れているため、ユーザーの声を特に重要視して判断する人もいます。実際、多くの口コミサイトやランキングサイトの利用者数は多く、大手の口コミサイトになると1か月あたり1億5000万ビューを超える閲覧がされています。そのような口コミサイトの影響力が大きいことは、一般の人も分かっていると思います。
このような状況の中で、ユーザーからの事実無根の書き込みを放置しておくことは、売上減少に繋がるリスクがあります。
もちろん、厳しいご意見や批判的な意見は受け入れて、業務改善をしていくことが企業努力ともいえます。しかし、適切な意見や批判の範囲を超えた誹謗中傷などの不当な書き込みについては、お客様の判断に悪影響が生じます。
2.風評対策業者には違法な業者もありさらなる炎上の可能性があること
2-1.弁護士法違反の可能性
インターネットで検索すると、誹謗中傷などの風評被害対策を行う会社が多数あります。
弁護士資格がないにもかかわらず、有償で削除代行をしている業者が多数あります。
違法業者の中には、成功報酬で削除請求をしているところもありますが、いずれにしても弁護士資格がない業者による削除代行は、弁護士法に違反する行為であり、刑事罰を課される重大な犯罪行為です。
実際、2017年2月のある事件の判決で、東京地方裁判所は、違法業者に対して、誹謗中傷の書き込み削除を代行することついて、『非弁行為』(弁護士法違反行為)として違法業者と契約者との削除代行契約を無効とした上で、違法業者に対して契約代金の数十万円の返還を命じています。
2-2.違法業者に加担や助成すべきでないこと
企業倫理として、違法な業者には、企業の大切な情報管理やマーケティングの一環である削除請求を任せてはいけません。
企業の社会的責任も大切です。企業が地域や社会に貢献していくためには、企業自身が法令を遵守している必要があります。
また、万が一、企業が違法業者と関係性があることが発覚した場合、インターネット上で違法行為についてのバッシングがある危険もあります。書き込みをする人の中には、インターネットに詳しい人も多く、自分の書き込みを誰が削除請求したのか調べる人も少なくありません。その結果、違法業者が削除請求をしていることが発覚すれば、依頼した企業にもその非難が向けられるリスクは高くなるでしょう。
2-3.違法業者は全ての対応ができるわけではなく被害を悪化させるリスクがあること
違法業者は、弁護士が代理をするのとは違い、書き込んだ人物の特定をしたい場合や、書き込んだ人物への損害賠償請求、刑事告訴手続など、本来であれば誹謗中傷対策として様々な手段があるにもかかわらず、その中の一部のことしかできません。
インターネット上の誹謗中傷等は、一度削除しただけでは終わらないケースも多々あります。そのような場合に、他の手段がとれないということは、本当の意味での解決をすることができません。
弁護士であれば、現在の状況だけでなく、その後の状況の変化、書き込みが執拗にされた場合における人物特定等、本当の意味での解決手段をとることができます。
また、違法業者の中には、逆SEO対策として、誹謗中傷の書き込みがあるWEBサイトより上位のWEBサイトをつくり、誹謗中傷の書き込みがあるWEBサイトを目立たなくすることをしている業者もあります。
しかし、この逆SEOも、一度は他のWEBサイトが誹謗中傷の書き込みがあるWEBサイトより上にきたとしても、その後の更新状況や検索システム上のサイトの評価が高くなければ、その後どんどん下位になり、結果として、誹謗中傷の書き込みがあるサイトが上位に表示されてしまうことにもなります。
もし、この逆SEOという手段をお考えであれば、違法な業者には依頼せず、技術力と実績のある専門業者にお任せした方がよいです。
違法業者に依頼すべきでない一番の理由としては、重大な犯罪行為に加担することになるだけでなく、さらなる炎上を招いたとしても、その解決ができる手段が十分にないため、結果として、本当の解決にならず、より被害を悪化させてしまうリスクがあるからです。
企業として、本当の意味での解決を望むのであれば、被害をさらに悪化させるようなリスクのある違法業者には、依頼すべきではありません。
3.インターネットの書き込み削除・人物特定を弁護士に依頼するメリット
企業がインターネットの書き込み削除・人物特定を弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得られます。
3-1.誹謗中傷などの違法な書き込みを削除できる
誹謗中傷などの違法な書き込みがなされるサイトは、日本に限らず海外も含めて多数あります。有名なSNSサービスや掲示板などに書き込みがされた場合は、海外の法人を相手に削除請求や裁判手続をとる必要があります。
このような対応には、様々なサイトや掲示板の書き込みの対応をしたことがある弁護士に任せるのがよいです。削除請求の過程においては、削除請求を希望している事自体を掲示板上に明らかにされるものなどもあり、不適切な対応をしてしまうと、それがきっかけで炎上になる可能性もあります。そのため、削除請求の方法だけではなく、削除請求の時期の判断も必要となります。
インターネット上における誹謗中傷関係の取り扱いを適切に行える弁護士は多くはありません。これまでの実績のある弁護士に依頼をして、誹謗中傷などの違法書き込みに対応するのをおすすめいたします。
3-2.書き込んだ人物の特定ができて責任追及ができる
誹謗中傷などの書き込みを消してもITトラブルが解決しないケースもあります。様々なサイトに同一人物が書き込んでいる場合もありますし、削除をした後、再度書き込まれるケースもあります。また、専用のサイトを作成して誹謗中傷をされるようなケースまであります。
このような場合には、書き込みの削除だけではなく、書き込んだ人物の特定をして根本的な解決を目指すのがよいです。
人物特定の場合、①書き込んだ先のサイトや掲示板だけではなく、②その人物が利用しているプロバイダー(どこのサービスからインターネットに接続しているか)のそれぞれから書き込んだ人物の情報提供を受ける必要が多いです。
そして、この情報開示の手続きは、プライバシーの観点から裁判手続が必要とされることが多いため、全てではありませんが、書き込んだ人物を特定するために、2回の裁判手続が必要となります。
また、書き込んだ人がアクセスした履歴や記録は、一定時間により消えてしまうため、情報開示を求めてもアクセスした履歴や記録が消えてしまっているようなこともあります。そのため、情報開示の手続きは、すばやく行うことが求められます。
誹謗中傷などの違法な書き込みをされた後、早期に弁護士に依頼すると、裁判手続を含めて速やかな対応を依頼できるため、書き込んだ人物の特定ができる可能性が高くなります。
そして、書き込みをした人物が特定できた場合には、刑事手続、民事手続にて責任追及をすることができます。
3-3.書き込みが削除できない場合でも有効な対応策を講じることができる
企業にとって不都合な書き込みの全てを削除できるわけではありません。
削除請求を行っても書き込みが削除できない場合には、その書き込みに対しての対応策を講じる必要があります。
口コミに対して反論をすべきか否か、企業のサイト上で意見表明をするか否か等、企業にとってどのような対応が有効かについては、インターネット上の誹謗中傷関係の取り扱いを適切に行える弁護士であれば様々な経験からアドバイスをすることもできます。
インターネット上の誹謗中傷関係の取り扱いを適切に行える弁護士が顧問弁護士の場合には、今回の書き込みをもとにして炎上した場合や、新たな誹謗中傷などの書き込みにもすぐに対応ができます。また、定期的に、継続して企業に対する書き込み等の監視をして、対応策を講じることも可能です。
インターネット上の誹謗中傷関係の取り扱いを適切に行える顧問弁護士がいる企業では、顧問弁護士が対応することで誹謗中傷による損害拡大を効果的に防止でき、企業の営業やWEBマーケティングの効果も上がり、企業経営が安定します。
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弁護士 川村勝之
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